求人ID : D123041488
東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学分野 特任研究員の募集 | 東京大学
- 公開日:2023.04.27.
- 更新日:2023.05.24.
募集要項
- 求人内容
- [機関の説明(機関概要(設立年、資本金額、従業員数等)、事業内容の詳細、募集の背景、プロジェクトの説明等)]
東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学分野では、「グローバルヘルス領域」での環境疫学研究を推進し,国際的に活躍できる人材を養成することを目指しています。
[仕事内容(採用後の業務・職務内容、担当科目等)]
環境疫学、グローバルヘルスおよび生物統計学領域での研究に積極的・主体的に挑戦する研究者を1名募集します。
当該研究員は、環境疫学、グローバルヘルス、生物統計学領域での研究に従事していただきます。
[勤務地住所(就業場所の詳細等)]
大学院医学系研究科
東京都文京区本郷7-3-1
[募集人員(職名・採用人数等)]
1名
[着任時期(採用日、着任日等)]
応相談 - 研究分野
- 大分野: 医歯薬学
- 小分野: 社会医学
- 職種
- 研究員・ポスドク相当
- 募集組織
- 東京大学
- 勤務形態
- 常勤(任期あり) 任期1年。但し、更新の可能性あり。
- 勤務地
- 関東 ・ 東京都
- 応募資格
- [業務に必要な特定分野の公的資格・条件(学歴、学位など)・経験(何年以上)、及び専門性等の詳細]
関連分野の博士学位または同等の能力を有すること。 - 待遇
- [採用後の待遇(職名、給与(賃金)、勤務時間、雇用形態、雇用期間・試用期間)] ※重要
専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分勤務したものとみなされる。
[時間外労働の状況、休憩時間、裁量労働制等はその旨、休日、各種保険(社会保険、労働保険)、各種制度(昇給、賞与、交通費支給、退職金、定年等)、雇用でない場合の採用者との契約形態、待遇(給与等)に関する規程のURL等]
休日・休暇:土・日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、年次有給休暇、リフレッシュ夏期休暇、忌引休暇 等
賃金等:東京大学の定めるところによる年俸制を適用し、業績・成果手当を含め資格、能力、経験等に応じて決 定する ※応相談
通勤手当(原則55,000円/月まで)、超過勤務手当
加入保険:文部科学省共済組合、雇用保険(法令の定めるところにより加入)
[就業場所における受動喫煙防止のための取組事項] ※重要
受動喫煙防止措置の状況:敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり) - 募集期間
- 2023年06月30日 必着 ※ただし、採用者が決定次第、募集終了
- 応募・選考・結果通知・連絡先
- [応募書類、応募(提出)方法(郵送・メール添付・Web応募利用の詳細など)、送付先(住所・メールアドレス・Web応募URL等)]
(1)履歴書(下記URLより東京大学統一履歴書フォーマットをダウンロードのうえ、作成すること
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html
(2) 業績目録
(3) 競争的資金獲得状況
(4) 職務上の実績等に関する書類
(5) 採用された場合の抱負(A4用紙5枚以内、様式自由)
【応募書類提出先】
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 国際保健学専攻 国際保健政策学教室
あるいは、
ghpsecretary@m.u-tokyo.ac.jpまでメール添付でご提出ください。
※封筒には「国際保健政策学分野特任研究員応募書類在中」と朱書きし、簡易書留等の配達状況が確認できるもので郵送してください。なお、提出された書類は返却いたしません。
[選考内容(面接・選考の場所、選考方法、採否の決定など)]
選考の過程において、本学にお越し頂き、日本語または英語で講演、インタビューを実施する場合がありますので、あらかじめご承知おき願います。(※旅費は支給いたしません。)
[結果通知方法、応募書類の返却可否等]
書類選考の上、合格者に対し面接を実施。
メールにてご連絡をさせていただきます。
[問い合わせ連絡先(担当者所属、役職、氏名、機関のメールアドレス及び、電話番号)] ※重要
国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 国際保健政策学教室
e-mail: ghpsecretary@m.u-tokyo.ac.jp - 電子応募
- この公募は、すべての応募書類を電子応募で受け付けできます。
- 備考
- 取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。 「東京大学男女共同参画加速のための宣言(2009.3.3)」に基づき、女性の積極的な応募を歓迎します。 採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。