求人ID : D123051112

東京大学 東洋文化研究所 国際学術交流室・助教の公募 | 東京大学

  • 公開日:2023.05.20.
  • 更新日:2023.05.20.

募集要項

求人内容
東洋文化研究所は国際学術交流室の国際交流担当の助教を募集します。具体的には、日本の多言語翻訳文化を継承しながら、世界のアクチュアルな問題に取り組む新たなアジア研究を展開し、その成果及び所全体の研究活動を多言語で発信していくことに力点を置いた活動を積極的に行っていただきます。また、研究所と諸外国機関の国際交流連携を推進するための業務にも取り組んでいただきます。

【職名及び人数】
助教 1名

【契約期間】
令和5年10月1日(予定)から3年

【更新の有無】


【試用期間】
採用日から14日間

【所属・就業場所】
東京大学東洋文化研究所(東京都文京区本郷7-3-1)

【業務内容】
(1)自身の関心に照らしたアジアに関する新しい研究と成果発信及び研究所全体の研究活動の国際的発信
(2)研究所の外国人訪問研究者のネットワーク化及び研究成果発信
(3)学術交流協定等を締結している諸機関との交流推進
(4)著名外国人教員の受入れ及び学術交流協定に基づく研究者の派遣・受入れの推進業務
(5)国内外の研究機関との連携の調査・企画・事業運営
(6)その他、所長が必要と定める業務
研究分野
  • 大分野: 総合人文社会
  • 小分野: 全て
  • 大分野: 人文学
  • 小分野: 全て
  • 大分野: 社会科学
  • 小分野: 全て
職種
  • 助教相当
募集組織
東京大学
勤務形態
常勤(任期あり) 契約期間、更新の有無は、求人内容に記載のとおり。
勤務地
関東 ・ 東京都
応募資格
①博士号取得者及び博士号取得見込みの方
②本学の教員にふさわしい見識と能力を有すると認められた方
③アジア研究に関して研究業績を有し、研究仲間と共同して新しいアジア研究を開拓する意欲
④自身の研究及び所全体の研究活動の国際的成果発信に熱意とアイディアのある方
⑤日本語、英語により国際学術事業を遂行するに十分な能力を有する方(中国語をはじめ、それ以外のアジア言語ができる方はなお望ましい)
待遇
【就業日・就業時間】
専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分・週5日勤務したものとみなされる。

【休日】
土日・祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)

【休暇】
年次有給休暇、リフレッシュ特別休暇、忌引休暇 等

【賃金等】
年俸制を適用(資格、能力、経験等に応じて決定する)、通勤手当(原則55,000円まで)

【加入保険】
文部科学省共済組合、雇用保険に加入

年俸制のため、退職手当は支給しない。その他、本学の規程による。
募集期間
2023年06月16日 必着 応募締切:令和5年6月16日17時(必着)
応募・選考・結果通知・連絡先
【提出書類】
①履歴書 1部
※本学様式を https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html からダウンロードして作成のこと。
②研究業績一覧 1部
③最終学歴にかかわる学位証明書
④既往の研究概要(日本語の場合4,000字以内、英語の場合2,000語以内)。また、主要な研究業績(博士論文を含む)を3点まで添付することができる。
⑤応募に当たっての抱負(日本語の場合4,000字以内、英語の場合2,000語以内)
⑥推薦状(博士学位未取得者のみ必要)

※各応募書類については、特に記載のない場合、任意の様式により、A4判とし、頁数の制限はない。

【応募方法】
上記①~⑥を別々のPDFファイルとし、下記の応募書類送付先メールアドレスまで、メール添付にて送付のこと。
※メール件名は「グローバル・アジア助教応募書類」とすること。
※2~3日以内に当方から受信確認メールが届かない場合はお問い合わせ下さい。
※郵送での応募は受付不可。

【応募締切・選考方法】
書類選考の後、面接による選考とする。面接は状況に応じてオンラインで実施する。

【応募書類送付先、問い合わせ先】
東京大学東洋文化研究所 総務担当 須山
e-mail: jinji [at mark]ioc.u-tokyo.ac.jp
    ※ [at mark]は@に置き換えてください。
※メール以外のお問い合わせにはお答えできません。

【募集者名称】
国立大学法人東京大学
添付書類
電子応募
この公募は、すべての応募書類を電子応募で受け付けできます。
備考
【その他】 ※応募書類は、本応募の用途に限って使用し、個人情報を正当な理由なく第三者に開示、譲渡、貸与することは一切ありません。また、応募書類は原則返却しません。 ※面接等にかかる旅費は支給しませんので、各自で負担願います。 ※採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。
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