文部科学省は、2017年4月17日、国立大学法人法の一部を改正する法律により創設される「指定国立大学」の第3期中期目標期間における申請状況について公表した。東京大学、京都大学、東北大学など7校が申請している。

 指定国立大学法人制度は、国立大学法人法の一部を改正する法律(2016年法律第38号)により、日本の大学における教育研究水準の著しい向上とイノベーション創出を図るため、文部科学大臣が世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれる国立大学を「指定国立大学」として指定することができる制度。「指定国立大学」に指定されると、研究成果の活用促進のための出資対象範囲の拡大などの特例が認められる。

「指定国立大学」に申請する大学は、国際的な競争環境の中で世界の有力大学と伍していくことが求められるため、「研究力」、「社会との連携」、「国際協働」の3つの領域において、既に国内最高水準に位置していることがなどが公募の条件となっている。

 指定に当たっては、優秀な人材を引きつけ、研究力の強化を図り、社会からの評価と支援を得るという好循環を実現する戦略性と実効性を持った取組みを提示でき、かつ、自らが定める期間の中で、確実に実行できる大学に限り指定することとなっている。そのため、「指定国立大学」に申請する大学は、現在の人的・物的リソースの分析と、今後想定される経済的・社会的環境の変化を踏まえ、大学の将来構想とその構想を実現するための道筋及び必要な期間を明確化することが求められる。「指定国立大学」に指定された大学には、社会や経済の発展に与えた影響と取組みの具体的成果を積極的に発信し、国立大学改革の推進役としての役割を果たすことが期待される。

 2016年11月30日から「指定国立大学」公募を開始し、東北大学、東京大学、東京工業大学、一橋大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学の7校が申請した。今後、ヒアリング審査及び現地視察などを行い、夏頃に指定される予定。

参考:【文部科学省】第3期中期目標期間における指定国立大学法人の申請状況について

大学ジャーナルオンライン編集部

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