文部科学省は2023年度税制改正に要望していた文部科学関係の結果をまとめた。教育資金一括贈与を受けた場合の贈与税非課税措置の拡充、試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充及び延長、退職等年金給付の積立金に対する特別法人税の撤廃または課税措置停止の延長など10項目が認められた。

 文科省によると、金融庁と共同で要望した教育資金一括贈与を受けた場合の贈与税非課税措置の拡充では、祖父母らから孫らへ一括贈与された場合、適用期限を3年間延長することが決まった。

 経済産業省と共同要望した試験研究を行った場合の法人税額などの特別控除拡大では、スタートアップ企業の定義を見直して対象を大幅に拡大するとともに、博士号取得者や一定の経験を持つ研究人材を外部から雇用した場合、人件費の一部を税額控除することになった。

 厚生労働省、財務省、総務省、農林水産省、経済産業省、金融庁と共同要望した退職等年金給付の積立金に対する特別法人税の撤廃または課税措置停止の延長では、特別法人税の課税停止措置を3年間、延長することが認められた。

 公益法人が所有・取得する能楽堂の課税標準特例措置拡充では、固定資産税と都市計画税、不動産取得税を2分の1に軽減する措置を2年間延長する。

参考:【文部科学省】令和5年度文部科学省税制改正の概要(PDF)

大学ジャーナルオンライン編集部

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