文部科学省はジョイント・ディグリー(国際連携教育課程制度)の導入促進に向け、文科省令の大学設置基準一部改正を決め、中央教育審議会大学分科会に概要を報告した。設置認可の緩和や定員基準の撤廃など大学側が利用しやすい制度に改める内容で、8月から施行する。

 文科省によると、国際連携教育課程の定員は学部などの定員の2割を上限としてきたが、これを撤廃する。卒業要件は大学の学士課程で31単位以上の修得とし、国際連携教育課程で修得した単位数を国内、外国の大学の最低修得単位数に含めないものとする。

 専任教員数や施設、設備は省令改正に伴い、母体となる学部などが持つ資源の一部を活用することを前提に規定の見直しを各大学で進める。国際連携学科などを設ける2以上の大学は連携して教育研究を実施できるとし、学生が他大学の国際連携教育課程で修得した単位を自大学の国際連携教育課程の単位として認める。

 ジョイント・ディグリーは国内の大学と外国の大学が連携した教育課程を設置した際、両大学が連名で学位記(※1)を出すことができる制度。2014年度に制度が創設され、これまでに国内12大学で26のプログラムが運営されている。しかし、国際連携教育課程を設置する学科や専攻がすべて設置認可の対象となるなど、設置要件が厳しすぎるとする声が大学側から上がっていた。

※1 学位記 大学などが学生に対し、学位を授与したことを証明するために交付する書面の原本

参考:【文部科学省】大学分科会(第165回)配付資料>国際連携教育課程制度(ジョイント・ディグリー)の見直しについて

大学ジャーナルオンライン編集部

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