東京大学は、2025年度以降に実施する学生支援拡充(授業料免除)の内容を決定した。授業料全額免除の対象は、2024年度までは世帯年収400万円以下としていたが、2025年度からは世帯年収600万円(総所得金額が358万円以下)の学生とし、さらに授業料の4分の1が免除される対象として、世帯年収900万円以下(総所得金額642万円以下)の地方学生が加わることになった。

 同大学は、2025年4月【修士・専門職学位課程(法科大学院を除く)は2029年4月】入学者より、現行の年間授業料53万5,800円を64万2,960円に改定するすることを発表しているが、授業料免除の対象者は、改定後の授業料が適用される学生(留学生を除く)であること、授業料免除を一般申請(父母と同一生計)で申請していること、授業料免除の学力基準を満たしていることが条件となっている。

 授業料免除の対象となる条件である世帯年収は、2025年度の審査では、給与所得者の場合は2024年源泉徴収票の支払金額、自営業等の場合は2024年確定申告書の所得金額で判断する。途中で退職や再就職した場合はこれらの金額ではなく、今後12カ月の年収見込金額を基に判断する。ただし、全額免除の場合、世帯年収が600万円を超えていても、世帯の状況(就学中の子が多い、障害・介護・長期療養等の控除がある等)によっては全額免除は確約されないが、授業料免除の基準を満たす可能性がある。

 また、授業料4分の1免除の対象となるには、学部の場合、高校卒業から2年以内に学部に入学しているという条件、修士の場合、高校卒業から2年以内に学部に入学し、かつ学部卒業から1年以内に修士課程に入学しているという条件や、基準日時点で父母が1都3県以外に居住しているという条件などが加わることになる。

 申請方法等の詳細は2025年2月中旬頃に入学料・授業料の免除ページに掲載予定。

参考:【東京大学】2025年度以降の学生支援拡充について

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