日本学生支援機構は、2019年10月12日から13日にかけて記録的な大雨をもたらした「令和元年台風第19号」に伴う災害で被害を受けた学生への支援策について発表した。

 日本学生支援機構は、長野県、福島県、茨城県など「災害救助法適用地域」世帯の学生への「緊急採用奨学金」、居住する住宅に半壊以上等(床上浸水を含む)の被害を受けた学生への「JASSO支援金」、災害により奨学金の返還が困難となった奨学金返還者からの「減額返還・返還期限猶予」の申請を受け付ける。

 「緊急採用奨学金」は、災害により家計が急変し、奨学金の貸与を希望する者(災害救助法適用地域世帯の学生)が対象。第一種奨学金(無利息)、第二種奨学金(利息付) があり、在学している学校を通じて申し込む。

 なお、災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生、ならびに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生で同等の災害に遭った者についても、適用地域に準じて取り扱うものとする。

 「JASSO支援金」は、災害により学生本人が居住する住宅に半壊以上等(床上浸水を含む)の被害を受けた者が対象。在学している学校を通じて申し込み、返還不要の10万円が支給される。

 また、災害により奨学金の返還が困難となった者を対象に、月の返還額を減額して返還できる減額返還制度、一定期間返還期限を延期することができる返還期限猶予制度が適用される。

参考:【日本学生支援機構】災害により被害を受けた学生への支援策について(令和元年台風第19号に伴う災害)

大学ジャーナルオンライン編集部

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