日本学生支援機構が未返還の奨学金について半額の支払い義務しかない保証人に対し、全額請求していたことが明らかになり、弁護士や司法書士、大学教員らで組織する奨学金問題対策全国会議が半額を超えて回収した分の返還を求める緊急声明を出した。

 全国会議によると、日本学生支援機構の貸与型奨学金には連帯保証人と保証人が必要だが、連帯保証人が全額保証義務を有するのに対し、保証人は頭数で割った金額、すなわち半額の支払い義務しか持たない。これを法律用語で「分別の利益」と呼ぶ。
それにもかかわらず、日本学生支援機構は本人と連帯保証人が返済できないと判断した場合、保証人に全額の補償を求め、返済に応じなければ法的措置を取ることを伝えていたことが、11月1日付朝日新聞の報道で明らかになった。機構の説明では2018年までの8年間で延べ825人に全額請求し、総額13億円の9割以上が裁判などを経て返済に応じたという。

 日本学生支援機構は分別の利益を保証人が主張すべきものとしているが、全国会議は日本学生支援機構にもともと2分の1の請求権しかないとし、義務のない支払いを求めた極めて不当な行為と強く批判。そのうえで既に保証人から回収した額のうち、半額を超える分を返還するよう求めている。

参考:【奨学金問題対策全国会議】独立行政法人日本学生支援機構に対し、分別の利益を無視した保証人に対する全額請求の即刻停止と、保証人から取得した支払義務のない金員全額の即時返還を求める緊急声明

大学ジャーナルオンライン編集部

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