文部科学省は新型コロナウイルスの感染拡大により、大学生の教育実習や介護体験の実施が困難になっている点を考慮し、教育職員免許法の施行規則、教育職員免許法の特例に関する法律施行規則を一部改正して全国の大学や都道府県教育委員長、知事らに通知した。

 文科省によると、通知は浅田和伸総合教育政策局長名。教育職員免許法の施行規則一部改正は、教育実習を受け入れる幼稚園、小中高校などで例年通りの受け入れが困難になった場合、2020年度限りの特例措置として教育課程の認定を受けた他の科目の単位を代わりにすることができるという内容。
同時に、大学などが行う授業や教育指導員としての活動を教育実習の科目として位置づけることも検討するよう求めている。

 教育職員免許法の特例に関する法律施行規則の一部改正は、2020年度限りの特例措置として新型コロナで介護体験の実施が困難になった場合、代替措置を定めてその措置を受けた学生を介護体験の免除者とするという内容。

 新型コロナの感染拡大で政府が緊急事態宣言を出したことにより、全国の学校で休校が長期化し、授業の遅れが目立っている。さらに介護体験を実施する福祉施設などではクラスター発生による感染拡大が心配されている。このため、例年通りに学生を受け入れることが難しい学校や施設が出ているという。

参考:【文部科学省】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教育実習・介護等体験の代替措置等について

大学ジャーナルオンライン編集部

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