生活保護基準が10月から改正され、生活保護世帯の子どもの部活動費が定額支給から実費支給に変更されるのを受け、文部科学省は全国の地方自治体、教育委員会、学校法人に対し、周知を図るよう求める通知を生涯学習局、初等中等学習局の両局長名で出した。

 文部科学省によると、生活保護で教育扶助、生活扶助として支給されている学習支援費はこれまで、学習参考書や一般教養図書の購入、小学校、中学校、高校のクラブ・部活動費が対象で、月ごとに定額支給されてきた。しかし、基準改正後は対象がクラブ・部活動費に限定され、上限額を定めた年度単位の実費支給に変わる。学習参考書の購入費用については、2018年10月以降、児童養育加算において対応する。

 対象範囲はクラブ・部活動に関する道具類の購入、部費、交通費、大会参加費、合宿費などと規定され、領収証を提出して事後給付を受ける方法に加え、学校のパンフレットなどで事前に必要額が分かる場合は事前給付も可能になる。交通費や部費は領収書がなくても支給する。大会や合宿参加で交通費や宿泊費が必要になるときは、年間上限額に1.3倍を乗じた特別基準の設定を認める。

 これまでの定額支給は小学校が月2,630円、中学校が4,450円、高校が5,150円だったが、実費支給の上限額は小学校が年1万5,700円、中学校が5万8,700円、高校が8万3,000円。年間額で比較すると小学校は1万5,860円減になるが、中学校は5,300円、高校は2万1,200円の増額となる。

参考:【文部科学省】生活保護基準の見直しに伴う教育扶助及び生業扶助の学習支援費の取扱いの変更について(周知)

大学ジャーナルオンライン編集部

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