石川など北陸4県が災害救助法適用地域に指定されたのを受け、日本学生支援機構は適用地域の世帯の学生に対する給付型奨学金の家計急変採用、貸与型奨学金の緊急採用・応急採用、奨学金返還者からの減額返還・返還期限猶予の願い出、居住住宅に半壊以上の被害を受けた学生からの支援金申請の受け付けを始めた。

 日本学生支援機構によると、支援対象は大学や短期大学など高等教育機関に在籍する学生で、申請には罹災証明書が必要。家計が急変した学生らへの奨学金は災害救助法適用地域の学生に限られ、世帯年収に応じて給付型奨学金、貸与型奨学金が支給される。給付型奨学金の申請は3月末、貸与型奨学金は12月末まで受け付ける。

 減額返還・返還期限猶予は地震で返還が困難になった学生が対象。災害支援金は学生や生計維持者の居住住宅が半壊以上の被害を受けたケースに支給される。支援金額は10万円。返還の義務はない。外国人留学生も申請でき、7月末まで受け付ける。

 災害救助法適用地域に指定されたのは、石川県が金沢市、珠洲市、輪島市、七尾市、志賀町、能登町など17市町、新潟県が新潟市、上越市、糸魚川市、出雲崎町など14市町、富山県が富山市、高岡市、氷見市、舟橋村、上市町など13市町村、福井県が福井市、あわら市、坂井市の3市。

参考:【日本学生支援機構】令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた学生等への支援策について

大学ジャーナルオンライン編集部

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