新型コロナウイルスの感染拡大で経済的に困窮した学生に支給する学生支援緊急給付金で、留学生に対する支給要件に明らかな差別があるとして、関東弁護士会連合会は制度を公平なものに改め、支援対象を拡大するよう求める声明を発表した。

 
 関東弁護士会連合会によると、声明は伊藤茂昭理事長名。給付金申請の手引きでは支給対象者の要件として経済的に困窮していることを示す5つの要件のほか、既存の支援制度を活用していることが加えられ、留学生に限って学業成績が優秀であることが設定されている。

 このうち、既存の支援制度活用について、高等教育の修学支援新制度や無利子の第一種奨学金は日本人学生以外だと特別永住者や永住者、定住者などの在留資格を持つ学生しか受けることができず、家族滞在や外交、公用の在留資格の学生が要件を満たせない。

 声明は経済的に困窮する学生に学びの継続の機会を提供する給付金の趣旨からして、既存の支援制度活用という要件が不要と主張、家族滞在や外交、公用の在留資格の学生が要件を満たせるようにするべきだとしている。

 さらに、学業成績では前年度の評価係数が2.30以上などかなり高い水準の規定となっている。声明は日本人学生に対する要件と同様に撤廃を求めている。

参考:【関東弁護士会連合会】学生支援緊急給付金について,留学生に対する支給要件を公平なものに改めるとともに,支援対象者や対象機関を拡大することを求める理事長声明

大学ジャーナルオンライン編集部

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