専門職大学院も対象になる専門実践教育訓練

 専門実践教育訓練は、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする教育訓練のうち、中長期的なキャリア形成を支援する専門的・実践的なものです。

 対象者は、一般教育訓練と同様に、受講開始日までの間に引き続いて雇用保険に加入していた期間が3年以上ある人(当分の間、初めての場合は2年以上)などです。
講座の受講開始1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークで受給資格の確認をする必要があります。

 支給額は、教育訓練施設に支払った入学料・受講料について、受講中は50%、年間上限40万円で最大120万円となっており、6ヵ月毎に支給申請をして給付金を受給します。教育訓練の修了後1年以内に資格を取得し、就職をした場合は、20%が支給されます。受講中から資格取得後に就職した場合までの給付金を合計すると、入学料・受講料の70%、最大168万円が支給されることになります。なお、最短で4年の講座(専門職大学等、管理栄養士)を受講する場合には、上限額が上乗せされて224万円になります。算出した金額が4千円以下の場合や、3年以内に教育訓練給付金を受給した場合は支給の対象外です。

対象講座は下記の内容で、厚生労働大臣の指定する施設の講座です。
(1)業務独占資格、名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
(2)専門学校の職業実践専門課程等
(3)専門職大学院
(4)職業実践力育成プログラム
(5)一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
(6)第四次産業革命スキル習得講座
(7)専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程

 専門学校の看護学科・美容学科・保育科・調理師学科・自動車整備科など、短期大学の保育科・幼児教育学科など、大学の食物栄養学科・言語聴覚専攻科など、大学院の戦略経営研究科戦略経営専攻、MBAプログラムなどが指定されています。

「専門実践育訓練指定講座一覧【令和2年(2020年)10月時点】」
https://www.mhlw.go.jp/content/000654412.pdf

 

 

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大学ジャーナルオンライン編集部

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