専門実践教育訓練中の生活費を支援する教育訓練支援給付金制度

 専門実践教育訓練中については、初めて受講する人が失業状態にある場合に、受講中の生活費を支援する教育訓練支援給付金制度もあります。雇用保険の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額(※2)相当の80%が支給されます。
受給するには下記の条件を満たす必要があります。

・離職後1年以内に専門実践教育訓練を開始(適用対象期間延長の場合は最大20年以内)
・専門実践教育訓練の講座を修了する見込みがある
・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満
・受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制でない
・会社などの役員に就任していない
・自治体の長に就任していない
・教育訓練給付金を受けたことがない
・専門実践教育訓練の受講開始日が2022年3月31日以前
 など

 専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる人でなければ給付を受けられないため、専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続きと同時、またはそれより後に手続きをします。2ヶ月毎に失業の認定を受け、認定を受けた日数分の金額を受給します。

 (※2基本手当の日額は、離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額の45%~80%です。)

利用する資格があるかを照会

 雇用保険に加入していた期間が不明で、自分には教育訓練給付金を受給する資格があるかを確かめたい場合には、ハローワークに照会することができます。ハローワークでの手続きの他、電子申請、郵送で行う方法もあります。受講を希望する講座が厚生労働大臣の指定を受けているかについてもハローワークで確認することができます。

 人生100年時代を迎えて、誰もがいくつになっても新たなチャレンジができる社会の構築を目指して、国もリカレント教育の充実を支援しています。自分への投資を後押ししてくれる制度があるのですから、キャリアアップのためにも計画的に利用するとよいのではないでしょうか。

森田 和子(もりた・かずこ)
FPオフィス・モリタ 代表
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者、DCA(確定拠出年金アドバイザー)、進路アドバイザー検定合格認定
大学卒業後、コンピュータソフト会社、生命保険会社勤務を経て、1999年独立。保険や投資信託の販売をしない独立系のファイナンシャル・プランナー事務所としてコンサルティングを行っている。
お金の管理は「楽に、楽しく」、相談される方を「追い詰めない」のがモットー。情報サイト・新聞・雑誌への執筆多数。企業・学校・イベントで行うマネープランセミナー・講演も好評。

FPオフィス・モリタのHP:http://okane-net.com/

 

 

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大学ジャーナルオンライン編集部

大学ジャーナルオンライン編集部です。
大学や教育に対する知見・関心の高い編集スタッフにより記事執筆しています。