日本学生支援機構は8月の中国、九州地方を中心とした豪雨など過去1年間に発生した災害で家計が急変するなどした学生に対し、無利息の第一種奨学金、利息付きの第二種奨学金などを受け付ける。災害救助法の適用を受けない地域であっても、被災地と同等の被害があると判定されれば給付が可能になることもあり、日本学生支援機構は所属する大学などの窓口へ相談を呼び掛けている。

 日本学生支援機構によると、過去1年間に災害救助法が適用されたのは、今回の豪雨をはじめ、大雨、大規模火災、地滑り、地震、大雪など計11件。今回の豪雨では、広島県安芸高田市、三次市、広島市、北広島町、島根県江津市、川本町、美郷町、佐賀県武雄市、嬉野市、大町町、福岡県久留米市が被災地に指定されている。

 日本学生支援機構は災害救助法適用地域で災害によって家計が急変した学生に対する奨学金給付の推薦を原則としてすべて受け付ける方針。返還不要の給付型奨学金だけでなく、返還が必要な貸与型奨学金、返還中の奨学金の減額返還、返還猶予も受け付ける。

 さらに、総額10万円で返還の必要がない災害給付金の受付も行う。災害給付金は学生本人や生計維持者が暮らす家屋が半壊、もしくは床上浸水したり、地方自治体からの避難勧告などが1カ月以上続いたりした人を対象とする。

参考:【日本学生支援機構】災害により被害を受けた学生への支援策について

大学ジャーナルオンライン編集部

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