学校法人立教学院は事実婚や同性のパートナーシップを法律婚と同等に扱う「立教学院パートナーシップ制度」をスタートさせた(2026年4月1日施行)。価値観の多様化が進む中、多様な生き方を尊重するのが狙いで、慶弔見舞金、扶養家族手当、住宅手当、忌引や慶事などの特別休暇で法律婚と同等にする。
立教学院パートナーシップ制度で法律婚と同等に扱われるのは、事実婚や同性のパートナーシップによる配偶者と子。これまで法律婚にしか認めていなかった結婚や出産の祝い金、弔慰金、住宅手当の支給、扶養家族としての認定、特別休暇の付与を可能にする。立教学院は今後、適用範囲の拡大についても検討を進める。
立教大学は1998年、性差やセクシュアリティについて考える「ジェンダーフォーラム」を設置、固定的な性別役割分担にとらわれない男女共同参画社会の実現を目指してきた。2021年4月には「立教大学ヒューマン・ディグニティ宣言」を公表し、すべての学生および教職員の間で、個人的属性および人格にかかわる事項などに関して、人を傷つけるような発言や行動により不利益や損害を与え、人権を侵害する「キャンパス・ハラスメント」を一切許さないことを宣言している。この個人的属性には、性別・性自認・性指向・年齢・能力・身体的な状況、出身地、家族関係、信条、国籍、民族、人種、職業といった社会的地位などが含まれる。
今回のパートナーシップ制度はその延長線上にあるダイバーシティ制度と位置づけられている。
参考:【立教大学】「立教学院パートナーシップ制度」を2026年4月より導入〜すべての教職員が自分らしく働けるキャンパスを目指して〜
