教育訓練給付金は、雇用保険に加入している在職者・加入していた離職者が資格取得講座などの教育訓練を受ける際に、費用の一部が支給される制度です。教育訓練の内容によって、給付金額が決められており、「一般教育訓練」は最大10万円、「特定一般教育訓練」は最大20万円、「専門実践教育訓練」では年間最大40万円(または56万円)の給付が受けられます。さらに、専門実践教育訓練を受ける人が失業状態にある場合には、一定の条件を満たすと受講中の生活費を支援する「教育訓練支援給付金」も併せて支給されます。専門実践教育訓練には、多数の大学・大学院の課程が指定されています。詳しい内容を確認していきましょう。

 

幅広い分野の講座が対象になる一般教育訓練

 一般教育訓練は、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする教育訓練です。

 対象者は、受講開始日までの間に引き続いて雇用保険に加入していた期間(支給要件期間)が3年以上ある人です。初めて支給を受ける場合は、当分の間、1年以上あれば対象となります。過去に転職しても雇用保険に加入していなかった空白期間が1年未満であれば、転職前の期間も合算することができます。

 離職後でも1年未満であれば対象です。さらに、妊娠・出産・育児・負傷・疾病などの理由がある場合には、この期間の延長(適用対象期間の延長)が認められると、離職の日から最大20年間のうちに受講を開始すれば対象になります。

 支給額は、教育訓練施設に支払った入学料・受講料(※1)の20%で、最大10万円です。算出した金額が4千円以下の場合や、3年以内に教育訓練給付金を受給した場合は支給の対象外です。所要のカリキュラムを修了し、ハローワークで手続きをすることで支給されます。
(※1受講開始日前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合は、上限2万円までの金額を加えることができます。)

 対象講座は厚生労働大臣の指定する施設・講座に限られ、厚生労働省のホームページから検索できるようになっています。介護福祉士、ケアマネージャー、医療事務、インテリアコーディネーター、簿記、WEBデザイナー、ファイナンシャルプランナー、日本語教師など幅広い分野の講座が指定されています。

「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/

 

 

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大学ジャーナルオンライン編集部

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