資格取得などを目標とする特定一般教育訓練

 特定一般教育訓練は、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする教育訓練のうち、速やかな再就職および早期のキャリア形成に資するものです。

 対象者は、一般教育訓練と同じで、受講開始日までの間に引き続いて雇用保険に加入していた期間が3年以上ある人(当分の間、初めての場合は1年以上)などです。
講座の受講開始1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークで受給資格の確認をする必要があります。

 支給額は、教育訓練施設に支払った入学料・受講料の40%で、最大20万円です。算出した金額が4千円以下の場合や、3年以内に教育訓練給付金を受給した場合は支給の対象外です。

対象講座は下記の内容で、厚生労働大臣の指定する施設の講座です。
(1)業務独占資格、名称独占資格もしくは必置資格に関する養成課程またはこれらの資格取得を訓練目標とする課程など
(2)情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
(3)新たなITパスポート試験合格目標講座
(4)短時間のキャリア形成促進プログラムおよび職業実践力育成プログラム

 税理士、保育士、社会福祉士、宅建建物取引士、介護福祉士、中型自動車第一種免許、情報処理技術者試験などの講座が指定されています。2020年7月1日現在の特定一般教育訓練指定講座に登録されている大学院は、社会情報大学院大学(東京都) 実務家教員養成課程があります。

「特定一般教育訓練指定講座一覧【令和2年(2020年)10月時点】」
https://www.mhlw.go.jp/content/000654413.pdf

 

 

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大学ジャーナルオンライン編集部

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