弘前大学では、2026年度より、生理に伴う体調不良(PMS〈月経前症候群〉を含む)により学修活動への参加が困難な学生が安心して休養できる環境を整えるとともに、学修機会の確保を図ることを目的に「生理休養制度」を導入する。

 制度の運用にあたっては、PMS(月経前症候群)を含め、生理中の症状は多様であることを前提とし、身体的に動けないくらいつらい、起き上がることはできるが、大学に通学することが困難といった状態を基本要件とする。診断書等の提出は不要にして学生の心理的負担やプライバシーに配慮するとともに、授業の性質に応じて、オンデマンド授業の提供、追試験の実施、補講や代替課題の提示などにより、学修上の配慮を行う。制度を利用した欠席は、公欠扱いとはしない。

 また、学生自身が健康状態を適切に把握し、必要に応じて医療機関の受診につながることも目的としており、体調不良が継続する場合には、「合理的な配慮」など別制度による支援の活用も含めた対応を行う。

 2026年度は前期に試行として在学生も対象として実施し、利用状況や学生・教職員の意見等を踏まえて制度の検証・改善を行ったうえで、2027年度から原則として新入生を対象に本格実施を予定している。

参考:【弘前大学】20260427学長定例記者会見資料2 令和8年度生理休養制度の実施について(概要) (PDF)

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